簡易裁判所の機能充実

 簡易裁判所で行われる法的手続き

  民事訴訟
    簡易裁判所以外でも行われます。
    簡易裁判所では、訴額140万円以下を扱います。

  少額訴訟
    通常1日の審理で終わることが特徴です。
    60万円以下の金銭支払い請求の場合にのみ利用できます。

  民事調停
    ある程度裁判所の力を借りながら、
   話合いで解決することを目指します。

  支払督促
    判決と同様の効果のもの(債務名義)を簡単・迅速な
   手続きで手にいれることができます。
  刑事訴訟
   比較的軽微な刑事事件を扱います。
   簡易裁判所には、略式命令の制度があります。


司法改革の動き

 簡易裁判所における少額訴訟の上限額が30万円から60万円に引き上げられました。
 簡易裁判所における民事訴訟の上限額が90万円から140万円に引き上げられました。