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 行政書士試験


 相続欠格(法律上当然に相続権を失う者)

 以下の事由にあたる場合、相続人は相続権を失います。

   @ 故意に被相続人又は相続について先順位もしくは同順位に
   ある者を死に至らせ、又は至らせようとしたために刑に処せ
   られたこと


   A 被相続人が殺害されたことを知って、これを告訴・告発
   なかったこと


   B 詐欺・強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、
   これを取消し、又はこれを変更することを妨げたこと

  C 
詐欺・強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、
   これを取消させ、又はこれを変更させたこと


   D 相続に関する被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄又は隠匿
   したこと


 相続人廃除(被相続人の意思によって相続権を失う者)

 遺留分を持っている(兄弟姉妹以外の)推定相続人が、被相続人に対して虐待や重大な侮辱を加えたり、推定相続人に著しい非行があったときは、被相続人は推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。家庭裁判所によって、相続人の廃除が認められれば推定相続人は相続権を失います。この相続人廃除は、遺言でもできます。
 被相続人は相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができます。
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