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 相続分とは

 相続分とは、各相続人が相続財産全体に対してもつ権利の割合をいい、指定相続分法定相続分の2種類があります。

  指定相続分‐被相続人が遺言で指定した相続分
  法定相続分‐民法の定めにしたがって決まる相続分

 遺言(指定相続分)がないときにはじめて、次の法律の規定(法定相続分)が適用されます。


 法定相続分とは

 ● 子と配偶子が相続人であるとき

    配偶者  2分の1
      子    2分の1 

  ・子が数人いる場合は2分の1を均分
  ・非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1

    嫡出子:関係にある夫婦から生まれた者
    非嫡出子:内縁関係間などに生まれた者


 ● 直系尊属と配偶者が相続人であるとき

      配偶者  3分の2
    直系尊属 3分の1

   ・直系尊属が数人いる場合は3分の1を均分



 ● 兄弟姉妹と配偶者が相続人であるとき

      配偶者  4分の3
    兄弟姉妹 4分の1

    ・兄弟姉妹が数人いる場合は4分の1を均分
 
   ・被相続人と父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹は、
     父母の双方同じくする兄弟の相続分の2分の1
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