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@ 妻や子に生活費を残したい。 A プラス財産よりも借金が多い。 B 遺産分割をスムーズに進めたい。 C 相続税の節税をしたい。 D 相続税納付資金の確保したい。 遺族の生活保障 遺族が安心して暮らせるように、生活資金や教育資金として準備しましょう。 多額の借金がある場合でも生活保障 プラス財産よりもマイナス財産が多い場合、相続放棄をすれば借金を相続せずに済みますが、同時にプラスの財産も相続できないことになります。しかし、生命保険金の請求権は受取人と指定された者の固有の権利として、相続放棄をしても受け取ることができます。 ただし、受取人を本人「被相続人」ではなく、家族である「子」「妻」「夫」などと指定する必要があります。「被相続人」が受取人となっている保険金は相続財産とみなされ、相続を放棄すると受け取れない場合があります。 遺産分割をスムーズに! 相続財産として不動産がほとんどで、現金や預金、株式などの遺産が少ないのが通常です。しかし、不動産を1人に相続させるだけでは、他の者が納得しないことが多々あります。そこで、不動産を相続しない者を、生命保険金の受取人として指定する方法があります。これで、相続人間の不公平感をなくすことができるでしょう。 相続税の節税対策 生命保険金は税の計算上、「みなし相続財産」として相続税の対象になりますが、「500万円×法定相続人」までは税金がかかりません。例えば、保険金が2000万円で相続人が3人なら、500万円(2000万円−500万円×3)だけが相続財産に組み込まれます。もし、同額の2000万円を現金でのこすと、2000万円+利息分が相続財産に組み込まれ、その分、相続税も高くなります。 相続税の納税資金の確保 相続税は、相続開始から10ヵ月以内に申告・納付することになっていますが、財産が不動産しかない場合、その納税資金を確保するのは大変です。そのため、生命保険金を納税資金にあてることが有効です。 |
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