http://www.tamuramakoto.com  より身近な司法を目指して
一緒に楽しく法律を学んで見ませんか? このサイトは無料でご利用になれます。
  行政書士・FP 田村誠による「日常生活に役立つ法律講座」                
law-t@nifty.com              
 C O N T E N T S
日常生活に役立つ
法律知識!法的考え方!
(力試しテスト付)
より身近な司法を目指して
司法改革!
(力試しテスト付)
法律系資格取得に役立つ
情報満載!
(力試しテスト付)
日常生活に役立つ
総合リンク集!
(力試しテスト付)
 業 務 案 内
 法律資格家庭教師
 ………………………………………………
 法律資格家庭教師
 ………………………………………………
 事務所概要
 ………………………………………………
 代表者紹介

 行政書士試験


 @ 妻や子に生活費を残したい。
 A プラス財産よりも借金が多い。
 B 遺産分割をスムーズに進めたい。
 C 相続税の節税をしたい。
 D 相続税納付資金の確保したい。
 

 遺族の生活保障

 遺族が安心して暮らせるように、生活資金や教育資金として準備しましょう


 多額の借金がある場合でも生活保障

 プラス財産よりもマイナス財産が多い場合、相続放棄をすれば借金を相続せずに済みますが、同時にプラスの財産も相続できないことになります。しかし、生命保険金の請求権は受取人と指定された者の固有の権利として、相続放棄をしても受け取ることができます
 ただし、受取人を本人「被相続人」ではなく、家族である「子」「妻」「夫」などと指定する必要があります。「被相続人」が受取人となっている保険金は相続財産とみなされ、相続を放棄すると受け取れない場合があります。


 遺産分割をスムーズに!

 相続財産として不動産がほとんどで、現金や預金、株式などの遺産が少ないのが通常です。しかし、不動産を1人に相続させるだけでは、他の者が納得しないことが多々あります。そこで、不動産を相続しない者を、生命保険金の受取人として指定する方法があります。これで、相続人間の不公平感をなくすことができるでしょう。


 相続税の節税対策

 生命保険金は税の計算上、「みなし相続財産」として相続税の対象になりますが、「500万円×法定相続人」までは税金がかかりません。例えば、保険金が2000万円で相続人が3人なら、500万円(2000万円−500万円×3)だけが相続財産に組み込まれます。もし、同額の2000万円を現金でのこすと、2000万円+利息分が相続財産に組み込まれ、その分、相続税も高くなります。


 相続税の納税資金の確保

 相続税は、相続開始から10ヵ月以内に申告・納付することになっていますが、財産が不動産しかない場合、その納税資金を確保するのは大変です。そのため、生命保険金を納税資金にあてることが有効です
Copyright (C) 2001‐2004 Makoto Tamura All Rights Reserved