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 示談

 示談(裁判外の和解)とは、紛争が発生した場合、裁判手続きとは無関係に当事者双方が話し合い、互いの主張を譲歩しながら争いを止める約束することをいいます。示談は必ずしも文書ですることを必要としませんが、示談は紛争を当事者間において解決する性質のものですから、示談内容を明確にするため示談書を作成すべきです。示談金額が高額になる場合、示談書は両当事者が公証人役場に出頭して公正証書にしておくほうがよいでしょう。


 示談成立後

 示談がいったん成立すると法的効力が発生しますから、当事者はそれに拘束されます。すなわち、被害者は損害が増加したからと言って追加請求することはできず、反対に、加害者が被害者に対して支払うことを約束した金額が多すぎたからと言って減額請求することはできません。なお、示談が成立した後に、示談当時に予想できなかった損害(不測の再手術や後遺症など)が発生した場合はこの損害につき別に加害者に対して請求できます。

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