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 行政書士試験


 贈与税の計算

 個人から110万円を超える財産をもらうと贈与税がかかります。

   ● 会社から財産をもらうと贈与税はかかりませんが、一時所得として
     所得税がかかることになります。
   ● 財産分与の場合、贈与税はかかりません。
   ● 扶養義務者から生活費や教育費の贈与を受けた場合、贈与税は
     かかりません。
   ● 慰謝料を受け取った場合、贈与税はかかりません。
 

 課税価格(1年間に贈与された額−基礎控除110万円)×税率−控除額
 =贈与税額


 1年間に贈与された額が110万円以下ならば、課税されません。
 
 贈与税の速算表
課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1000万円以下 40% 125万円
1000万円超 50% 225万円


 贈与税の申告と納付

 贈与税の申告は、贈与を受けた年の
翌年の2月1日から3月15日までにしなければなりません。
 申告書の提出先は、受贈者(贈与を受けた者)の住所地の所轄税務署長となります。


 延納

 
原則として、税金は期限内に現金で一括して納めなければなりませんが、困難な場合には、延納が認められています。延納は納付を延期することをいいます。

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