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特別代理人(未成年者の代理人)の選任 未成年者も相続人になれますが、名義変更などの遺産分割手続きは法律行為(売買契約を結ぶことと同じ行為)ですから、法定代理人が必要です。ただし、20歳未満であっても、婚姻した者は成年者とみなされますので、法定代理人は不要です。 法定代理人は、通常では親権者である父母がなりますが、親権者がいない場合、または、親権者が財産の管理権を持っていない場合は、後見人が法定代理人になります。 親権を行う父または母とその子供が共に相続人になる場合は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。なぜなら、親と子の利益がぶつかり、親が子の相続するはずの財産を奪い、親の都合の良いように遺産の分割が行われる可能性があるからです。 |
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