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 特別受益とは

 相続分が減るという制度が、特別受益分です。法定相続人が被相続人から財産をもらっていた(特別受益があった)場合、相続財産の前渡しとみなされて、その受益分を相続分から差し引きます。
 特別受益を受けた者を
特別受益者といいます。


 特別受益の例

 特別受益といえるのは、
   「大学の学資を出してもらった」
   「留学させてもらった」
   「結婚資金をもらった」
   「営業資金をもらった」
   「生活費を出してもらった」
   「土地や家をもらった」
 などの場合です。 

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