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![]() ![]() 遺言執行者とは、遺言書の内容を具体的に実現する者をいいます。遺言書に書かれている内容・趣旨に沿って、財産を管理し、名義変更などの相続手続きを行います。遺言執行者をおくには、死亡後家庭裁判所に選任してもらう方法と、遺言書で指定する方法の2つがあります。遺言書での指定のほうが、裁判所の手続きを踏むことなく済みますから、相続人の負担が軽減されます。 遺言執行者は相続手続き全般をしますので、自分の相続について利害を持っていない者、かつ、相続に関する知識と経験がある者を指定すべきです。近くに適当な人がいない場合には、行政書士などの法律家に遺言執行者になってもらい、遺言書でその者を指定すると良いでしょう。 ![]() ① 認知や相続人の排除を被相即人の死亡後にする場合 認知と相続人排除は遺言執行者がいなければできません。 ② 相続人以外の第三者に対して不動産を遺贈(遺言による贈与)する場合 不動産の名義変更手続き(所有権移転登記手続き)は、登記権利者と登記義務者の共同申請が原則です。 相続での登記義務者は相続人全員です。相続人の協力がなければ名義変更できず、裁判所の手続きを経てから、単独で登記申請することになります。相続人としては、本来受け取れることのできる相続財産が他人へ奪われるという思いがありますから、協力をしぶることも多いのです。 遺言執行者がいれば、遺言執行者が登記義務者となり、受遺者(遺贈を受けた者)と遺言執行者とで登記申請ができます。 |
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