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 離婚の種類

 離婚には、協議上の離婚裁判上の離婚の2種類があります。


 協議上の離婚は、@2人に離婚の意思があり、A離婚の届出をすれば、成立します。離婚の意思が夫婦一方にでもない場合は、その離婚届は無効となります。離婚理由は「性格が合わない」、「一緒にいたくない」、「他の人と結婚したい」など、どんなことでもかまいません。

 これに対し、裁判上の離婚は民法770条が定める離婚原因がなければ、離婚をすることはできません。

※ 離婚原因を作った者からの離婚請求も認められるようになりました。



 民法770条が定める離婚原因

・配偶者に不貞な行為があったとき

・配偶者から悪意で遺棄されたとき

・配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき

・その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

 これらの原因があるからといって、必ず離婚が認められるというわけではありません。裁判所はさまざまな事情を考慮して、離婚が妥当かどうかを判断します。

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