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 クーリングオフとは

 
クーリングオフとは、「頭を冷やして良く考える」という意味で、消費者が契約した場合、消費者が無条件で契約の申込みの撤回または契約の解除を行うことができる制度です。


 クーリングオフの方法

 訪問販売、割賦販売(店舗外取引)の場合は、販売業者から当該契約の申込みの撤回または契約の解除を行うことができる旨を記載した書面を受け取った日から8日以内に、連鎖販売取引(マルチ商法)の場合は、20日以内に、クーリングオフをする旨の通知を書面でする必要があります(契約した日から8日以内ではありません)。その書面を発送したとき(郵便消印日付)からクーリングオフの効力が発生します。消費者が書面を通知しても、販売業者が「クーリングオフする旨の書面は受け取っていない」と言い張るおそれがあるので、この通知は内容証明郵便で送ったほうがよいでしょう。


 クーリングオフ後の原状回復

 クーリングオフがなされると、契約当事者双方は、原状回復義務を負うことになります。具体的には、代金の一部がすでに支払われた場合、消費者にその全額が返還され、既に商品が引き渡されている場合、消費者は販売業者の負担において返還しなければなりません。その際、販売業者は、損害賠償や違約金の支払いを消費者に対して請求することはできません。
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